- 在留外国人の所得税と「居留期間」との関係
- 中華民国国内における各種の所得
- 課税年度とは
- 居留日数の計算
- 所得の認定と申告について
- 納税または申告の時期
- 申告・所得税納付の場所
- 電子申告
- 課税年度中に、居留期間が183日未満で、すでに源泉徴収あるいは申告によって所得税を納付した者は、その後在留して居留日数が183日以上になった場合の申告方法
- 申告の際に持参する物
- 免税の取り扱い(非課税所得)
- 「国内居住者」(居留期間183日以上の者)の確定申告における「減免」(所得控除)
- スタートアップ企業への投資の総収入からの控除額
- 確定申告にて「中華民国国内居住者(個人)」の税額計算について
- 累進課税早見表<累進税率による税額計算の仕方(単位:台湾元)>
- 「国内非居住者」(居留期間90日以下の者も、91日~182日の者も、どちらも含む)に対する源泉徴収
- 新たに自己居住用住宅を再購入した場合の税額控除
- 投資の税額低減
- 居住者は会社や「合作社」(協同組合などの互助組織)から受け取った中華民国87年度(1998年)及びそれ以降の年度の配当金や利益剰余金の申告方法
- 税金の納付と還付
- 「委託納税代理人」規定
- 所得税証明書と納税証明書
- 罰則(追徴金、加算税など)