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外国人の綜合所得税について-「国内居住者」(居留期間183日以上の者)の確定申告における「減免」(所得控除)

民国112(2023)年度の総合所得税の算出にあたって、所得金額から差し引くことのできる所得控除は、次のとおりである。

(一) 「免税額」(基礎控除):

納税義務者本人、配偶者および納税義務者が扶養している扶養親族のうち、次の規定に該当する者がある場合は1人につきの免税額は92,000元となる。満70歳以上の納税義務者本人、配偶者と扶養直系尊属がある場合は1人につきの免税額は138,000元となる。

  1. 納税義務者およびその配偶者の直系尊属で、満60歳以上かまたは生活能力がなく納税義務者の扶養を受けている者。
  2. 納税義務者の子女は、未成年かまたは成人したであってもの在学中の者および身障者あるいは生活能力がなく納税義務者の扶養を受けている者。
  3. 納税義務者と配偶者の兄弟姉妹で、未成年かまたは成人したであっても在学中の者および身障者あるいは生活能力がなく納税義務者の扶養を受けている者。
  4. 納税義務者のその他の親族か「家属」(民法第1123条参照)で民法第1114条第4款および第1123条第3項(「家属」規定の部分)に該当する者のうち、未成年の者かまたは成人したであっても在学中の者および身障者あるいは生活能力がない者であって、確かに納税義務者と共同生活している者および扶養を受けている者。

※ 配偶者と扶養親族については、戸籍関係の資料または被扶養者の居住している地方公共団体が交付した証明書と被扶養者が健在で、納税義務者の扶養を受けている証明書などによって認定する。

(二) 「扣除額」(その他の控除)

  1. 「標準扣除額」(標準控除額):納税義務者本人の控除額は124,000元である。又、配偶者と一緒に申告する者の控除額は248,000元である。
  2. 「列挙扣除額」(その他の控除):前記1.の控除を選択しない場合は次の各項に該当する領収書などの証拠書類を提出すればそれぞれ控除を受けることができる。
    (1)「捐贈」(寄付金):納税義務者、その配偶者と扶養親族は主務機関に登録済あるいは立案した教育・文化・公益・慈善機関や団体に対する寄付金。総所得金額の20%を限度として控除できる。ただし、国防関係に対する寄付金、政府に対する献金、及び古跡の修復または復元、古跡保存区内の建築物、及び歴史的建築物に対し、規定に基づき賛助した費用については控除額の限度はない。
    (2)「保険費」(保険料控除):納税義務者・配偶者又は扶養親族である直系親族(尊属と卑属)の生命保険料・社会保険料(「勞工保険」「就業保険」「国民年金保険」及び「軍公教保険」の保険料)の控除額は各人24,000元を限度とする。ただし、全民健康保険の保険料は限度がない。
    (3)「医薬生育費」(医薬費控除):納税義務者、配偶者又は扶養親族の医療費と出産費用。ただし、公立病院、全民健康保険の指定病院・診療所、及び会計記録などが完備し正確であると「財政部」が認定した病院・診療所に支払った医療費と出産費に限る。但し、保険金・手当などの給付を受けた分については、控除できない。2012年7月6日以降は、納税義務者本人、配偶者及び自ら生活する能力を失い長期看護必要な扶養親族が、公立病院、全民健康保険の指定病院・診療所、及び合法的な病院・診療所に支払った医療費は法令に従い控除可能。
    (4)「災害損失」(災害等の雑損控除):納税義務者、その配偶者又は扶養親族が天災地変など不可抗力の災害によって受けた損害。ただし、すでに保険金や災害補償金・救済金その他によって補填された分については控除できない。控除申請する場合は、税務機関が当時調査し発行した災害損失証明の添付が必要である。
    (5)「自用住宅購屋借款利息」(住宅取得控除):納税義務者、配偶者および扶養親族が中華民国国内に居住用住宅を購入するため、金融機関から借り入れた資金(住宅ローンなど)の利子。その控除額は毎年の貸付金の利子より貯蓄投資特別控除額を差し引いた残高である。ただし、300,000元を限度とする。なお、控除できる利子は、一家屋分に限る。家屋の所有者は納税義務者本人、その配偶者と被扶養者にかぎって、そして戸籍または居留所住所の居住登記をすませており、賃貸や営業や業務用でないこと。
    (6)家屋賃貸料:納税義務者、その配偶者および扶養を受けている直系親族で中華民国国内に営業または業務執行用ではない自己居住用家屋を賃借する場合、支払った賃料は、一家屋分につき、毎年120,000元限度として控除できる。但し、「購屋借款利息」を申告した場合は、控除できない。添付書類として、以下のものが必要。
    ①家屋の賃貸契約書及び賃料支払い証明コピー(例えば、家主の署名入りの領収書、金融機関の自動振込み機を利用した際の振込み明細または振り込み証明)。
    ②納税義務者、配偶者または扶養を受けている直系親族が、賃借家屋の住所に居住し、戸籍または居留所住所の居住登記をすませており、あるいは賃借している家屋が課税年度において、自己居住用であって営業や業務用でないことを誓約した文書。
  3. 「特別扣除額」(特別控除):
    (1)「財産交易損失」(譲渡損失の控除)︰納税義務者、配偶者及び扶養親族が3年前にさかのぼり資産の譲渡による損失があった場合、その証拠書類を提出すれば、控除申告ができる。但し、控除できる額は年度内の資産譲渡(売買)による所得額を超えることはできない。資産の譲渡所得が免税であった場合は損失があっても控除申告はできない。
    (2)「儲蓄投資特別扣除」(貯蓄投資特別控除と源泉分離選択課税):納税義務者、配偶者及び扶養している扶養親族が金融機関にある預貯金利子、貯蓄性(積立˙定期などの)信託投資による収益(種類番号は5Aの源泉徴収書)及び民国87年12月31日前に取得した上場の「緩課」記名株券が譲渡、贈与あるいは遺産分配時の営利所得の合計が270,000元を超えないものは、全額控除する。270,000元を超えた者の控除は270,000元。但し、次に掲げるものは除く:
    ①貯金証券外為法により非課税優遇の預貯金利子。
    ②公債、公社債、金融債、短期証券の利子。
    ③「金融資産証券化」条例あるいは「不動産証券化」条例によって分離課税の「受益証券」あるいは「資産担保証券」の利子。
    ④2010年1月1日以降、上記②と③の各種証券で生じる分離課税する利子所得。
    (3)「身心障礙特別扣除」(障害者控除):納税義務者、配偶者及び扶養親族が障害者証明をもっている方(申告する時「障害者手帳」のコピーを同時に添付すること)、又は精神衛生法第3条第4号の規定に該当する疾病者(申告する時専科医者の重病者診断書証明のコピーを同時に添付すること)である場合は一人に付き207,000元を控除できる。
    (4)「教育學費特別扣除」:納税義務者の子供が教育部の認可する大学や専門学校に就学している場合、その学費について1人に付き毎年最高控除額は25,000元を限度とする。25,000元未満の場合、実際の支給金額に基づく。ただし、空中大学、空中専門学校、高等専門学校の前3年及び政府の補助金は除外する(学費納付証明の提出が必要)。
    (5)「幼児学前特別扣除」:納税義務者が5歳以下の子供を扶養する場合は1人に付き120,000元を控除できる。但し、以下①と②の要件に該当した場合には、控除することができない。
    (6)「長期介護(ロング・ターム・ケア)特別控除」:納税義務者、配偶者又は扶養親族は「 中 央 衛 生 福 利 主 管 機 關 」(台湾の厚生労働に係る主務機関)より公告された身体障害者及び精神障害者の条件に一致する場合、1人当たり毎年120,000元を控除することができる。但し、以下①と②の要件に該当した場合には、控除することができない。
    ①幼児学前特別扣除と長期介護特別控除を控除後、20%以上の累進税率を適用する者又は納税義務者と配偶者の給与所得或は各種所得によって分離計算後の税率は20%以上を適用する者。(配当金及び利益剰余金を28%の単一税率で分離課税を選択した場合も同様)
    ②基本税額条例により計算された基本所得額は同条例に規定する控除金額は670万元である。

(三) 基本生活費差額:公布している2023年度基本生活費の202,000元に納税義務者本人、配偶者及び扶養親族の人数を掛けた総額が所得税法による綜合所得総額から差し引ける免税額、扣除額、儲蓄投資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、教育學費特別扣除額、幼児学前特別扣除額と長期介護特別控除額の合計金額(即ち基本生活費比較項目の合計額)を超過する部分は納税義務者の綜合所得総額から控除することが可能である。

※「国内居住者」で課税年度中に出国してその後再入国しない者については、以上の基礎控除額、標準控除額及び基本生活費は、居留日数の全年日数に対する比率によって算出する。

更新日期:113-04-12