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外国人の綜合所得税について-居留日数の計算

パスポートの出入国の証印の日付あるいは内政部移民署(入国管理局)が発行する「入出國日期証明書」に基づき、入国した次の日から出国の当日までを計算する。年度内に出入国が数回にわたる場合は、それぞれの居留日数を合計する。

更新日期:113-04-12