「奨励民間参与交通建設条例」第33 条の規定に基づき、「新興重要・策略性産業」に属する会社が発行した記名株を設立当初から取得し、或いは応募で手に入れて、2年以上保有していた者は、その株価の20%を限度として、その年度から5年間に納付すべき総合所得税額から差し引くことができる。
毎年差し引くことのできる額は、その年度の納付すべき税額の50%を限度とするが、最後の1年はその限りではない。
「奨励民間参与交通建設条例」第33 条の規定に基づき、「新興重要・策略性産業」に属する会社が発行した記名株を設立当初から取得し、或いは応募で手に入れて、2年以上保有していた者は、その株価の20%を限度として、その年度から5年間に納付すべき総合所得税額から差し引くことができる。
毎年差し引くことのできる額は、その年度の納付すべき税額の50%を限度とするが、最後の1年はその限りではない。