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外国人の綜合所得税について-課税年度中に、居留期間が183日未満で、すでに源泉徴収あるいは申告によって所得税を納付した者は、その後在留して居留日数が183日以上になった場合の申告方法

在留外国人が課税年度中すでに国内非居住者の規定税率によって納税して出国したが、また同じ年度中に再入国し、居留日数が合計183日以上になった場合は、改めて国内居住者の規定税率によって申告することになる。すでに納付した所得税の金額を差し引いて還付することができる。

更新日期:113-04-12