在留外国人が課税年度中すでに国内非居住者の規定税率によって納税して出国したが、また同じ年度中に再入国し、居留日数が合計183日以上になった場合は、改めて国内居住者の規定税率によって申告することになる。すでに納付した所得税の金額を差し引いて還付することができる。
在留外国人が課税年度中すでに国内非居住者の規定税率によって納税して出国したが、また同じ年度中に再入国し、居留日数が合計183日以上になった場合は、改めて国内居住者の規定税率によって申告することになる。すでに納付した所得税の金額を差し引いて還付することができる。