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外国人の綜合所得税について-スタートアップ企業への投資の総収入からの控除額

設立から2年以内、中央目的主管機関が認可した国内のハイリスクのスタートアップ企業に一課税年度に現金で同じ企業に100万元を投資し、会社の新規発行株式を2年間保有して、保有期間が満了するその年度の個人所得税から投資額の50%の限度内で差し引くことができる。最高300万元に制限されている(関係書類を検付しなければならない。)

更新日期:113-04-12