設立から2年以内、中央目的主管機関が認可した国内のハイリスクのスタートアップ企業に一課税年度に現金で同じ企業に100万元を投資し、会社の新規発行株式を2年間保有して、保有期間が満了するその年度の個人所得税から投資額の50%の限度内で差し引くことができる。最高300万元に制限されている(関係書類を検付しなければならない。)
設立から2年以内、中央目的主管機関が認可した国内のハイリスクのスタートアップ企業に一課税年度に現金で同じ企業に100万元を投資し、会社の新規発行株式を2年間保有して、保有期間が満了するその年度の個人所得税から投資額の50%の限度内で差し引くことができる。最高300万元に制限されている(関係書類を検付しなければならない。)