個人が2025年5月7日改正公布前の「産業創新条例」第23条の2の規定に基づき、設立後2年未満で主管機関が認可した国内の高リスクのスタートアップ企業に同一課税年度に現金で同じ企業に100万元を投資し、新規発行株式を2年間保有して、保有期間が満了するその年度の個人所得税から投資額の50%の限度として控除することができる。控除額は年間最高300万元に制限されている(国税局が発行する「個人株主投資綜合所得総額控除証明書」を添付する必要がある。)
個人が2025年5月7日改正公布前の「産業創新条例」第23条の2の規定に基づき、設立後2年未満で主管機関が認可した国内の高リスクのスタートアップ企業に同一課税年度に現金で同じ企業に100万元を投資し、新規発行株式を2年間保有して、保有期間が満了するその年度の個人所得税から投資額の50%の限度として控除することができる。控除額は年間最高300万元に制限されている(国税局が発行する「個人株主投資綜合所得総額控除証明書」を添付する必要がある。)