(一) 会社の配当金あるいは「合作社」(協同組合などの互助組織)からの利益配分額については、その配当金あるいは利益配分額の21%を源泉徴収する。
(二) 給与所得は、18%源泉徴収する。2009年1月1日以降、月給総額は行政院が公布した基本月給給料の1.5倍以下の方は6%源泉徴収とすることができる。
(三) コミッションやマージンなど手数料についても、同じく20%源泉徴収する。
(四) 利子も、同じく20%源泉徴収する。ただし、下記述べる項目は支給額又は配分額の15%を源泉徴収する:
- 短期証券を期限到来後に換金する場合において取得時の価格を超える分の利子。
- 金融資産証券化条例あるいは不動産証券化条例の規定によって、発行する受益証券あるいは資産基礎証券の配分利子。
- 公債、公社債もしくは金融債権の利子。
- 上記1.~3.の各種証券の売買条件に従い、期間到来後に売り戻した際の価格が最初の買い入れた際の価格を超える分の利子。
(五) 賃貸料も、同じく20%源泉徴収する。
(六) 使用料も、同じく20%源泉徴収する。
(七) 競技・試合に参加して得た賞金や給与・手当、および懸賞・当たりくじなどの賞金品についても、同じく20%源泉徴収する。但し、政府が主催する当たりくじの賞金は5,000元以下の場合は源泉徴収することがいらない。
(八) 医師・弁護士・著述家など自由業に従事する者の報酬も、同じく20%源泉徴収する。
(九) 退職所得は支給総額から定額の免税額を差し引いた後の残高より18%源泉徴収する。
(十) 告発賞金もしくは検挙賞金の給付額の20%源泉徴収する。
その他、源泉徴収をしなかった所得については、次のとおり源泉徴収税率の規定に基づき、申告‧納税しなければならない。
(一) 資産の譲渡による所得(譲渡所得) は20%の税率にて申告し、納税する。
(二) ストックオプション所得は20%の税率にて申告し、税を納める。
(三) 「緩課」株券の譲渡所得はその券面額(もし譲渡価格、あるいは贈与相続の配分する際の時価が券面額より低い場合、その実際の譲渡価格、あるいは贈与・相続の配分する際の時価による)に、18%又は21%の税率にて申告し、税を納める。
(四) 抵当借付けによる利子所得及びその他の所得は20%の税率にて申告し、税を納める。
(五) 所得税法第3条の2の第1項から第3項に規定している受益者は中華民国の非居住者であれば、信託が成立、変更または追加された年度に、その得た信託利益の権利価値あるいはその権利価値増加分に20%の税率にて申告し、税を納める。
(六) 課税年度内に居留期間が91日以上超えた場合、中華民国境内で提供した役務に対して境外の雇用主から得た報酬は18%の税率にて申告し、税を納める。