次の各項のいずれかに該当する給与・報酬などの勤労所得を受ける者は、関係証明書類を提出し、所得税の非課税優遇措置の査定を申請することができる。
(一) 中華民国政府または外国政府・国際機構・教育文化科学研究機関や団体あるいはその他の公私立の組織が、研修のため及び科学実験・職業訓練などのために与える奨学金や研究・視察補助費など。ただし、その奨学金や補助費などが労務によって得た報酬とみなされる場合は除外する。
(二) 中華民国駐在の各国大使館・公使館・総領事館などの外交官およびその他外交官待遇を受ける者の職務上の所得。
(三) 各国在外公館とその附属機関の外交官および外交官待遇を受ける者以外の職員で、その国の国籍を有する者の職務上の所得。ただし、その国が、中華民国の在外公館とその附属機関の中華民国籍を有する職員に対して、同等の待遇を与えている場合に限る。
(四) 外国の政府機関・団体または教育文化機構と、中華民国政府機関・団体および教育文化機構との間で締結している技術提携や教育文化交流などの協約に基づいて、その国から招聘した技術者および大学‧高等専門学校の教授の国内での労務に対して、その国の政府機関‧団体または教育文化機構が支払う給与。
(五) 個人の原稿料‧印税‧楽譜‧作曲‧脚本‧漫画及び講演料の収入は年間合計新台幣180,000元を限度とする。
(六) 政府機関或いはそれに委託された学術団体の実施する各種試験及び各公私立学校入学試験等に携わる者の各種収入。
以上は外僑がよく適用する状況だけを列挙しています。詳しい内容は所得税法第4条をご参照ください。