納税義務者が自己居住の住宅を売却し登記した日から2年以内に再び自己居住のための住宅を購入した場合、その購入価額が前の売却価額を超える場合は、売却した際に納付した譲渡所得分の税額を、取得住宅を登記した年度の「応納税額」(納付すべき税額)より差し引くことができる。ただし、すでに譲渡所得が「財産交易損失」(資産の譲渡による損失分の控除)によって控除してある場合は、適用されない。なお、当該規定は、先に購入してから売却する場合も適用する。
納税義務者が自己居住の住宅を売却し登記した日から2年以内に再び自己居住のための住宅を購入した場合、その購入価額が前の売却価額を超える場合は、売却した際に納付した譲渡所得分の税額を、取得住宅を登記した年度の「応納税額」(納付すべき税額)より差し引くことができる。ただし、すでに譲渡所得が「財産交易損失」(資産の譲渡による損失分の控除)によって控除してある場合は、適用されない。なお、当該規定は、先に購入してから売却する場合も適用する。