納税義務者が自己居住の住宅を売却し、登記した日から2年以内に再び自己居住のための住宅を購入した場合において、その取得価額が前の売却価額を超えるときは、売却時に納付した譲渡所得に係るの税額について、当該住宅を登記した年度の納付すべき税額から控除することができる。ただし、当該譲渡所得が「財産交易損失」(いわゆる財産取引損失)の適用を受けている場合には、適用されない。なお、本規定は、先に購入してから売却する場合も適用する。
納税義務者が自己居住の住宅を売却し、登記した日から2年以内に再び自己居住のための住宅を購入した場合において、その取得価額が前の売却価額を超えるときは、売却時に納付した譲渡所得に係るの税額について、当該住宅を登記した年度の納付すべき税額から控除することができる。ただし、当該譲渡所得が「財産交易損失」(いわゆる財産取引損失)の適用を受けている場合には、適用されない。なお、本規定は、先に購入してから売却する場合も適用する。