(一) 期限後納付: 不足税額については、郵政定期預金の1年物の固定金利により、日割り計算により利息を加算し徴収される。
(二) 申告漏れ及び過少申告:不足税額の2倍以下の過料が科されます。
(三) 無申告:本来納付すべき税額の3倍以下の過料が科されます。
※ なお、課税期間内において別途税額の不足が判明した場合には、法令に基づき追徴課税または併科処分が行われることとなる。
(一) 期限後納付: 不足税額については、郵政定期預金の1年物の固定金利により、日割り計算により利息を加算し徴収される。
(二) 申告漏れ及び過少申告:不足税額の2倍以下の過料が科されます。
(三) 無申告:本来納付すべき税額の3倍以下の過料が科されます。
※ なお、課税期間内において別途税額の不足が判明した場合には、法令に基づき追徴課税または併科処分が行われることとなる。