(一) 期限切れ申告:「納付すべき税額」に対して、郵政貯金の1年定期の預金利率により、超過日数分の利子が加算される。
(二) 申告漏れ及び過少申告:その所得分の税額の2倍以下の額を罰金として徴収する。
(三) 無申告:申告しなかった所得に対する税額の3倍以下を罰金として徴収する。
※ 納税義務者は納税義務の有効期間内に納付すべき税金に気づいた場合には、法に基づき納付しなければならず、でなければ罰則が科されることとなる。
(一) 期限切れ申告:「納付すべき税額」に対して、郵政貯金の1年定期の預金利率により、超過日数分の利子が加算される。
(二) 申告漏れ及び過少申告:その所得分の税額の2倍以下の額を罰金として徴収する。
(三) 無申告:申告しなかった所得に対する税額の3倍以下を罰金として徴収する。
※ 納税義務者は納税義務の有効期間内に納付すべき税金に気づいた場合には、法に基づき納付しなければならず、でなければ罰則が科されることとなる。