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外国人の綜合所得税について-在留外国人の所得税と「居留期間」との関係

中華民国の国内において所得を有する在留外国人は、法令に従って「綜合所得税」(総合所得税)を納めなければならない。

在留外国人は、「居留期間」(在留期間)により、「国内非居住者」(居留期間は183日未満の者)と「国内居住者」(居留期間は183日以上の者)に分ける。また、国内非居住者は、次の(一)の1.と2.のように、居留期間90日以下の者と90日を超える者に分けられる。そして、三者それぞれの納税方法もまた異なる。

(一)「国内非居住者」の納税方法:

  1. 国内非居住者(居留期間は183日未満の者)で、課税年度内(1月1日から12月31日まで)に居留期間が90日以下の場合は、源泉徴収義務者がその非居住者の各種所得から規定の税率(十六、参照)により天引き(源泉徴収)をする。ここでの非居住者個人は、本来、所得税の申告をする必要がないが、もし源泉徴収されなかった所得(国内での労務によって国外の雇用主から得た労務報酬等は含まない)があれば、出国前までに規定の税率により申告しなければならない。
  2. 国内非居住者で、課税年度内に居留期間が91日以上183日未満の場合、国内での各種所得については源泉徴収義務者が規定の税率により天引きする。そのほか、源泉徴収されなかった所得(国内での労務によって国外の雇用主から得た労務報酬等も含む)は出国前までに規定の税率により申告しなければならない。

(二)「国内居住者」の納税方法:

課税年度内に居留期間が合計183日以上の者は、「国内居住者(個人)」と称する。この場合、その年度に中華民国内で得たすべての所得および国内での労務によって国外の雇用主から得た労務報酬(勤労所得)などの総額から、「免税額」(基礎控除額)、「扣除額」(その他の控除額)及び基本生活費差額を差し引いた額(純所得すなわち課税対象金額)を申告する。そして、累進課税の税率(十五、参照)により「綜合所得税」(総合所得税)を納付することになる。

 

更新日期:113-04-12