(一) 会社や「合作社」やその他の法人が居住者の株主に中華民國87年度あるいはその以降の年度の配当金を配分する際に「配当の支払い調書」を作成し、該当年度の綜合所得総額に併せて、税金を申告させるべきである。「配当の支払調書」に記された差し引き可能な税額はその納付すべき税額から控除できる。
(二) 非居住者である株主が前項の所得の「源泉徴収票」を取得したあと、もし同一課税年度内に株主の居留期間が引き続き合計183日以上になった場合、改めて、もとの会社から「配当の支払調書」を発行させ、総合所得税申告する際に納めるべき納税額からそれを控除する。