会社や「合作社」やその他の法人が居住者の株主に中華民國87年度あるいはその以降の年度の配当金を配分する際に「配当の支払い調書」を作成し、該当年度の綜合所得総額に併せて、税金を申告させるべきである。「配当の支払調書」に記された差し引き可能な税額はその納付すべき税額から控除できる。
会社や「合作社」やその他の法人が居住者の株主に中華民國87年度あるいはその以降の年度の配当金を配分する際に「配当の支払い調書」を作成し、該当年度の綜合所得総額に併せて、税金を申告させるべきである。「配当の支払調書」に記された差し引き可能な税額はその納付すべき税額から控除できる。