(一) 申告当時に居留証に登録されている県(市)の所轄の国税局に申告・納税をする。 (二) 台北市に在留している者の申告・納税の場所は、次のとおりである。 「臺北市萬華區中華路1段2號 財政部臺北國稅局外僑股」