在留外国人を居留日数によって「非居住者」と「居住者」に分けているので納税や確定申告の時期もそれぞれ異なる。
(一) 非居住者(台湾滞在日数が90日以下の方):
国内で得た各種の所得は各種所得の給付者が規定の税率によって源泉徴収をした場合には、申告する義務はない。
その他源泉徴収されていない所得 (例えばストックオプション所得或は担保利息など)がある場合には、出国前に申告しなければならない。
(二) 非居住者(台湾滞在日数が91日~182日の方):
国内で得た各種の所得は各種所得の給付者が規定の税率によって源泉徴収をする。中華民国境内で提供した役務に対して境外の雇用主から得た報酬及びその他源泉徴収しなかった所得(例えばストックオプション所得或は担保利息など)があれば、出国前に申告しなければならない。
(三) 居住者(台湾滞在日数が183日以上の方):
当該課税年度分は、次年度の5月1 日から5月31日までに(5月31日が休日に当たる時は、これらの日の翌日に延長します)、確定申告しなければならない。年度の途中で中華民国を出国する者は出国十日前にそれまでの所得分について申告しなければならない。