(一) 在留外国人は、出国手続きをするかあるいは居留延期を申請する際、税務機関より「所得税証明書」を発行してもらい、入出国管理機関に出国手続きや居留延期を申請することができる。
(二) 在留外国人が国内で納付した税額について、その本国で外国税額控除を受けようとする場合、当国税局に「納税証明書」の交付を申請することができる。
(一) 在留外国人は、出国手続きをするかあるいは居留延期を申請する際、税務機関より「所得税証明書」を発行してもらい、入出国管理機関に出国手続きや居留延期を申請することができる。
(二) 在留外国人が国内で納付した税額について、その本国で外国税額控除を受けようとする場合、当国税局に「納税証明書」の交付を申請することができる。