次の各項に記したものは、すべて「国内における所得」である。
(一) 中華民国の会社に関する法令に基づき登記設立された国内の会社および中華民国政府の認可を得て国内において営業する外国籍の会社から配当金。
(二) 国内の「合作社」(協同組合などの互助組織)または共同出資事業からの配当金。
(三) 国内における個人の労務報酬(勤労所得など)。ただし、同一課税年度内に居留期間の合計が91日以上の方については、国外の雇用主から得た労務報酬も含める。(注)
(注)
- 労務報酬とは給与所得ということ。職務か仕事で得た各種収入、すなわち俸給・給料・賃金・歳費・賞与などのこと。
- 中華民国の国内において給与所得を有する在留外国人は、薪資所得特別扣除又は必要経費の列挙を選んで、差し引くことができる。
(1) 薪資所得特別扣除」(給与所得控除):給与所得を受けている者は1人につき218,000元を控除できる。給与所得が218,000元に達しない者はその給与所得分につき全額控除できる。
(2) 必要経費:納税義務者が負担し、労務提供にする業務用衣類、教育研修費、業務用器具の支出に限定する必要経費。申告するとき、「個人薪資費用申報表」と証明書類などは必要。
(3) 前項(2)より計算された給与所得は、所得税法第15条で配偶者と合算申告又は第17条で純所得を計算する場合、(1)の給与所得特別控除には適用されない。 - 外国人専門人材の採用及び雇用法第20条によると、2018年度から、中華民国の戸籍を持たず就労のため初めで中華民国での居留を許可され、一定の条件を満たす外国籍特定専門人材は専門業務に従事する、或いは外国籍専門人才の招聘と雇用法第9条の規則により就業ゴールドカードを取得し、就業ゴールドカードの有効期間に専門業務に従事する。給与所得が300万元を超過した初めでの年から起算して5年間、滞在日数183日以上の要件を満たした課税年度ごとに、給与所得が300万元超過した部分の半額を個人所得に算入しない。各課税年度において、所得基本税額条例第12条第1項第1款の規定に属する海外所得を有している場合も個人基本所得額を基本税額に加算する必要はない。申告に際しては、外国特定専門人材所得税減免申請書及び関連証明書類を同封する。
(四) 国内に医師・弁護士・著述家など自由業に従事する者の収入、および俳優・歌手などの出演料。
(五) 中華民国の政府機関・国内の法人および個人から支払われた利子。
(六) 国内にある資産の貸与によって得た賃貸料。
(七) 発明・新案・意匠・商標など各種の特許権や著作権およびノーハウ(技術秘密・技術情報)などに関して、国内で得た使用料・権利金・ノーハウ料など。
(八) 資産の譲渡による所得(譲渡所得)。
(九) 国内において、商工業・農牧林水産業・鉱業などの事業を経営して得た利益。
(十) 国内の各種の競技・試合に参加して得た賞金や給与・手当、および当たりくじなどの賞金品。
(十一) 個人の退職金(定年退職、途中で退職、解雇で退職)と保険給付に属しない老人年金などの所得及び労働者定年退職金条例による年金保険の保険給付などの所得。但し、個人が今までの給与所得から納付した掛金もしくは給与所得に入った労働者定年退職金条例の規定に基づき拠出した年金保険料で支払った年度に給与所得として算入された部分とそれから生ずる利子については含めない。
(十二) 国内で得たその他の収益。