申告の際は、在留と所得に関する証明書類を持参しなければならない。すなわち、パスポートや居留証、源泉徴収票、配当の支払調書、国内での労務によって国外の雇用主から得た所得の証明書などである。但し、次の「十一、免税の取り扱い」の中のいずれかの項目に合致し、その申請をする者は、該当する項目についての証明書類を提出し、検査を受けなければならない。
申告の際は、在留と所得に関する証明書類を持参しなければならない。すなわち、パスポートや居留証、源泉徴収票、配当の支払調書、国内での労務によって国外の雇用主から得た所得の証明書などである。但し、次の「十一、免税の取り扱い」の中のいずれかの項目に合致し、その申請をする者は、該当する項目についての証明書類を提出し、検査を受けなければならない。