居留日数の合計によって異なる。
(一) 居留日数の合計が90日以下の場合:
- 国内で得た各種の所得について、すべてその給付者(雇用主など)が規定の税率により源泉徴収をするが、源泉徴収されなかった分については所得者自身で申告し納税する。
- 国外の雇用主から得た労務報酬(勤労所得)については、課税されない。
(二) 居留日数の合計が91日以上の場合:
- 国内で得た各種の所得について、源泉徴収票、配当の支払調書の「控え」を添えて申告する。源泉徴収票がない場合は、自主的に事実に基づいて申告し納税する。
- 国外に雇用主から得た労務報酬(勤労所得)については、国外雇用主の給与支給証明書を添えなければならない。この際、給与支給証明書当地の税務機関、公証人または公認会計士の査証(※この場合、公認会計士ライセンスのコピーも一緒に添付しなければならない)が必要である。提示しなかった場合、国税局は「在留外国人の給与標準」によって所得額を査定する。
※ 納税義務者の所得が外貨の場合は、実際に所得を得た時点の為替レートによって台湾通貨すなわち「元」に換算する。