:::跳到主要內容
回首頁 網站導覽 ENGLISH 常見問答 雙語詞彙 RSS
  • 字級大小
:::
字體小 icon 字體中 icon 字體大 icon 將資訊分享到Facebook 將資訊分享Line 將資訊以Email轉寄 彈窗列印設定
外国人の綜合所得税について-確定申告にて「中華民国国内居住者(個人)」の税額計算について

納税義務者本人、配偶者および扶養親族の各種の所得は、納税義務者が同一申告書により、申告しなければならない。その税額の計算は次に掲げる三つの方式である:

(一) 納税義務者本人、配偶者及び扶養親族の各種所得を併せて税額を計算する。

(二) 本人あるいは配偶者の給与所得については分離計算し、その他の所得を併せて計算する。分離計算する方の「免税額」の控除が分離計算する方の給与所得から控除する。其の他各種の所得と控除額は、全て納税義務者が申告しなければならない。

(三) 納税義務者本人あるいは配偶者の各種所得を分離計算する。各種所得を分離計算する方の免税額、財産取引損失控除額、貯蓄投資特別控除額、身心障礙特別扣除額、幼児学前特別控除額および長期介護特別控除額は各種所得を分離計算する方の各種所得から控除する。貯蓄投資特別控除は27万元限度として、納税義務者と被扶養親族の貯蓄投資特別控除金額限度内所得から先に控除する。差し引いて残った金額は、分離計算する方の所得から控除する。財産取引損失控除額は個人専門性および財産取引所得にかかる財産取引損失は控除できる。

納税義務者、配偶者及び扶養親属が投資した会社、合作社及びその他の法人から取得した1998年度及びそれ以降の年度の配当金や利益剰余金については、2018年度からはその配当金及び利益剰余金の合計額で8.5%の抵減税額を算出し、当該年度綜合所得税から抵減することが可能である。一世帯は毎年合計80,000元を限度とする。

前述の配当金及び利益剰余金合計額について、納税義務者は28%の単一税率で税額の分離計算を選択することが可能である。この場合、前述の税額計算や抵減は適用されない。

更新日期:113-04-12