個人が「バイオ医薬産業発展条例」第8条の規定に基づき、現金を用いて設立から同条第2項に規定する年限未満の未上場または未公開のバイオ医薬品產業企業に投資し、同一企業への当年度の投資額が100万元に達して新規発行株式を取得し、さらにその株式を3年間保有した場合、投資額の50%を限度として、保有期間満了後の3年目から2年間、個人の総合所得総額から控除することができます。控除できる金額は、毎年最大500万元までです。(控除を受けるためには、国税局が発行する「個人株主投資総合所得総額控除証明書」を添付する必要がある。)