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最新情報
  1. 日本のパートナーシップ( Partnership)に係る台日租税取決めの適用について
  2. 外国人は2015年5月1日から、クレジットカードで総合所得税を納付することができます
  3. 台湾に183日以上居留してワーキングホリデーの外国人納税義務者は所得税法により税金還付の申請ができます
  4. 英語(日本語)による専門税務相談サービスをご利用ください
  5. 中華民国外の雇用主から支給された給与等の申告漏れがないように注意
  6. 中華民国籍を放棄し、外国籍身分で当年度の個人総合所得税を申告する場合、国民身分証統一番号に係る源泉徴収票が発行された所得を有するときにおいては、当該所得を外僑統一証号に係る所得と合算して申告•納税を行う必要がある
  7. 新登場﹗日本語でプロの税務相談サービス
  8. 為替手形で税金を納付する場合、受取人の欄に税務機関名ではなく、「限繳稅款」(納税限定)をご記入
  9. 新登場!中、英、日三国語の個人建物・土地譲渡による所得税の紹介及び申告説明
  10. 在留外国人が源泉徴収対象外の所得を申告しない、過少申告或は申告漏れな場合は法律により処罰されます
  11. 個人と企業間は委託建築の形で住宅を売却する場合、建物・土地による譲渡所得は各自の取得日と保有期間により新制又は旧制に適用することを判断します
  12. 従業員の給与所得より源泉徴収する税金は給付総額に基づき計算する
  13. 2018年度外国人総合所得税確定申告時の各外貨為替レートについて
  14. 中華民国を源泉とする所得を有する外僑納税義務者は、所得税法に基づき、確定申告或いは申告納税を行わなければならない
  15. 外国人納税義務者基本生活費用の計算について
更新日期:113-04-12