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在留外国人が源泉徴収対象外の所得を申告しない、過少申告或は申告漏れな場合は法律により処罰されます

 

  財政部台北国税局によると、非中華民国内に居住する在留外国人(非居住者)が所得税法第88条に掲載された源泉徴収対象に属さない所得を有する場合は、規定に従って申告しなければなりません。無申告、過少申告或は申告漏れな場合は所得税法第110条により罰します。

  当該局の説明によると、ストックオプションを執行する際に、執行日の時価が執行価額を超えた差額は所得税法でその他の所得と見なされます。非居住者である在留外国人がこの所得を過少申告や申告漏れによって処罰されることはしばしばあります。

  当該局は更に説明します。非居住者である在留外国人にとって、中華民国国内の雇用主が支給する給与所得、利息所得などはすべて第88条の源泉徴収所得に属します。既に源泉徴収義務者が規定の徴収率で源泉徴収したものは申告する必要はないが、源泉徴収対象に属さない所得(例えば財産取引所得、緩課株券及びその他の所得など)を有する場合は、年度所得税申告期限内に所定の徴収率で申告し、税金を納めなければなりません。但し、申告時期が始まる前に出国する場合は、出国する前に申告しなければなりません。無申告或は申告していながら所得を過少申告や申告漏れが発覚された場合は所得税法第110条の規定により罰します。

  前述の源泉徴収対象に属さない所得を有する在留外国人は自ら規定の徴収率で申告しなければなりません。申告漏れなどで処罰されないように、自身の権利を守ろうと当該局から声を呼びかけています。

 

(連絡先:外人華僑課林課長;電話:2311-3711内線1130)

更新日期:113-04-08