:::跳到主要內容
回首頁 網站導覽 ENGLISH 常見問答 雙語詞彙 RSS
  • 字級大小
:::
字體小 icon 字體中 icon 字體大 icon 將資訊分享到Facebook 將資訊分享Line 將資訊以Email轉寄 彈窗列印設定
最新情報

日本のパートナーシップ( Partnership)に係る台日租税取決めの適用について

 

  台湾の財政部の発表によると、日本の国内法に基づいて創立した課税上透明な事業体、この日本税務居住者の構成員は損益分配の比率にしたがって取得した所得に、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(略称「台日租税取決め」という)の軽減税率を適用できます。

  財政部の発表によって、台日租税取決めが2017年1月1日から導入以降、「日本のパートナーシップが台湾から所得を取り場合は、台日租税取決めの適用はどうですか。」という質問がよくあります。当該部の説明は以下のとおりです。台日租税取決め第1条(対象となる者)第1項によると、台湾の若しくは日本の又は双方の地域の税務居住者である者に適用するですが、日本の法律に基づいて創立したパートナーシップは課税上透明な事業体、日本の税務居住者ではありません。適用の場合を明確すると異論をへらすために、国際最新租税条約モデルに準拠した台日租税取決め第1条第2項で「......、いずれか一方の地域において設立される団体若しくは仕組みであって、いずれか一方の地域の租税に関する法令の下において全面的に若しくは部分的に課税上存在しないものとして取り扱われるものによって、又は当該団体若しくは仕組みを通じて取得される所得は、一方の地域における課税上当該一方の地域の居住者の所得として取り扱われる限りにおいて、当該一方の地域の居住者の所得とみなす」と規定されます。当該規定によりますと、日本のパートナーシップのような課税上透明な事業体に課税されず、その構成員の台湾から分配された利益は上記の条約を適用して直接課税されることとなります。

  例えば、「J投資事業有限責任組合」(以下「J組合」という)が日本法律に基づいて創立した投資事業有限責任事業組合(LPS)である。甲(日本の税務居住者)と乙(米国の税務居住者)は当該組合の組合員です。損益の7割が甲に、3割が乙に分配方法に従うことになる。「J組合」は台湾の「T会社」が投資しました。2019年「J組合」は「T会社」から配当金として100万台湾ドル(以下「ドル」という)を受け取りました。台湾の所得税法第88条と各類所得扣繳率標準第3条第1項第1款又は第4条に基づいて、台湾では配当金を支払う時点で配当所得から21%を源泉徴収されます。台日租税取決め第10条2項で「......、その租税の額は、当該配当の受益者が他方の地域の居住者である場合には、当該配当の額の10パーセントを超えないものとする」と規定されます。日本のパートナーシップは課税上透明な事業体、税務居住者ではないので、この事例の日本税務居住者であり組合員の甲の配当所得は70万ドル(100万ドル*70%)となります。そして、台日租税取決め第1条第2項を援用すると、甲の配当所得70万ドルは軽減税率で10%を徴収されます。一方、配当金は30万ドルの乙は日本税務居住者ではないので、21%の税率で徴収されます。

  また、財政部によりますと、「税務上透明体」というものが課税上存在している納税主体ではありません。このような事業体で利益が発生したとき、組織段階では課税せず、構成員に直接課税する(構成員課税)。各国の税制上で、このような納税主体に関する仕組みはよくみられる、一般的な規定です。上記に対して、台湾の納税者権利保護法第7条で、法条の濫用ために、徴税機関は実質経済利益の分配によって納税者の租税回避を判定する取り扱いは違いコンセプトです。

  財政部によって、国境を越えた経済活動により所得が租税条約の適用に関する質問がありましたら、台湾の各地国税局、若しくは当該部の国際財政司に連絡してください。

 

連絡窓口(担当者):包文凱
電話番号:886-2-2322-8150

更新日期:113-04-08