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中華民国籍を放棄し、外国籍身分で当年度の個人総合所得税を申告する場合、国民身分証統一番号に係る源泉徴収票が発行された所得を有するときにおいては、当該所得を外僑統一証号に係る所得と合算して申告•納税を行う必要がある

 

  財政部台北国税局によると、納税義務者が中華民国籍を放棄し、その他の外国籍を取得した場合、各年度の個人総合所得税の計算時において、当該納税義務者は、総合所得税の計算のもとになる各所得項目および所得金額を誠実に申告すべきであり、国籍変更に伴い国民身分証統一番号および外僑統一証号が異なるという理由で過少申告もしくは申告漏れが生じる、またはそれぞれの統一番(証)号を用いて別々に申告することがないようにと注意を呼びかけています。その理由としては、上記に掲げる状況のため、徴税機関により第三者の名義を利用して所得を故意に分散させているとみなされ、所得税の追加納付が命じられるほか、当該過少申告または申告漏れ分の所得税の2倍以下のペナルティが科されることを回避するためとしています。

  一例として、シンガポール国籍を有している、ある納税義務者が個人総合所得税を申告した際、中華民国籍を放棄する前に国民身分証統一番号を使用して開設した銀行口座に係る利子所得を事実通り申告しておらず、家屋購入借入金利息に該当する列挙控除の申請時において、当該列挙控除額から差し引かなければならない上記利子所得を差し引いておらず、列挙控除額を虚偽に過大申請していたことを国税局が発見しました。このほか、国税局が発見した事例として、アメリカ国籍を有している一納税義務者は、外国籍の身分による申告以外に、中華民国籍の身分でも従前の戸籍所在地を管轄する国税局の所轄機関に対し、当年度の個人総合所得税を申告していました。しかし、累進税率による課税の回避を目的として、免税額および控除額の虚偽申告を行っていました。上記2つの事例において、国税局は彼らの所得金額をそれぞれ合併して計算し、所得税の追加納付を決定するほか、所得税法第110条第1項の規定に基づき、申告漏れ分の所得税の2倍以下のペナルティを科しました。過年度の申告案件についても同じく遡及して追納を命じるほか、法により2倍以下のペナルティを科すとしています。

  中華民国籍を放棄した外国籍の納税義務者は、外国人に割り当てられる外僑統一証号に係る源泉徴収票およびその他の中華民国源泉所得を申告する以外に、従前の国民身分統一番号に係る源泉徴収票など関連所得についても誠実に申告を行う必要かあるため、前述に掲げるような仕方で納税義務を故意に回避することがないようにと国税局の方で注意を呼びかけています。  同様の状況があることが国税局により発見された場合は、所得税の追加納付のほか、関連規定に基づきペナルティが科されるため、思わぬ結果が生じてしまわないためにも、留意する必要があります。

 

(連絡先:外国人華僑課 葉課長;電話番号:23113711内線1130)

更新日期:113-04-08