:::跳到主要內容
回首頁 網站導覽 ENGLISH 常見問答 雙語詞彙 RSS
  • 字級大小
:::
字體小 icon 字體中 icon 字體大 icon 將資訊分享到Facebook 將資訊分享Line 將資訊以Email轉寄 彈窗列印設定
最新情報

従業員の給与所得より源泉徴収する税金は給付総額に基づき計算する

 

  財政部台北国税局は以下の通り説明している。雇用主が納付する労働保険料、健康保険料の内、雇用主の負担部分は従業員の給与所得に算入されない。ただし、源泉徴収義務者が源泉徴収税を計算する際、従業員の自己負担分は給与所得から減算してはならない。

  従業員の毎月の給与所得の計算については、当該月職務上或いは業務上取得する各種課税収入を所得額とし、源泉徴収票の(給与所得)給付総額に記入しなければならない。尚、雇用主が給与所得より控除し納付する労働組合会費、従業員福利手当及び保険料等、従業員が自己負担すべき費用は、給与所得から減算してはならない。

  また、源泉徴収義務者は、台湾居住者従業員の毎月の給与所得源泉徴収税を計算する際、給付年度の給与所得源泉徴収税額表に基づき所得税を源泉徴収する、或いは当該月の給付総額からその5%を源泉徴収する必要がある。其の外、兼職所得及び毎月の給付に属さない給与について、毎回の給付金額が給与所得源泉徴収税額表の徴収基準に達しない場合、源泉徴収は免除される。

  源泉徴収漏れによる源泉徴収税の追徴及び過料を避けるため、源泉徴収義務者は上述の規定に基づき、源泉徴収税の徴収と納付、及び従業員給与所得源泉徴収票の記入に留意するようと当該局から声を呼びかけている。

 

(連絡先:審査二科呂股長;電話2311-3711内線1550)

 

更新日期:113-04-08