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為替手形で税金を納付する場合、受取人の欄に税務機関名ではなく、「限繳稅款」(納税限定)をご記入

 

  財政部台北国税局によると、納税義務者が為替手形で税金を納付する場合、受取人の欄には税務機関の名前を記入すると、税務機関の裏書がなければ、税金を納付することができません。税務機関の裏書がないことで、台湾ローカルの金融機構に手形を受け取らないことを避けるため、為替手形を作成する際、受取人の欄に「限繳稅款」(納税限定の意味)の記入を特別注意することを、財政部台北国税局が説明します。

  当局の説明によると、納税義務者は納税期間内に、振出日を申告期限内にした為替手形で台湾ローカルの金融機構にて税金を納付する場合、期限日内の納付と見なされます。当該為替手形は交換手続のため納付期限日後現金化にしでも、追徴金を課しません。但し、納税義務者の預金不足で金融機関に受取拒否され、その後現金で別途納付する際に、すでに期限日超過の場合、期限日後の納付と見なされ、税捐稽徵法第20条の規定により、納税金額に基づき2日ごとに1%の追徴金を加算します。追納期間が過ぎて(納付期限日の翌日から30日)も納付していない場合、更に15%の追徴金の加算のほか、納付期限日の翌日から納付日まで、郵政貯金の毎年1月1日の1年定期の預金利率で、超過日数分の利子を加算します。

 

 (連絡人:徴収科 曾課長;電話番号:2311-3711内線2008)

更新日期:113-04-08