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中華民国外の雇用主から支給された給与等の申告漏れがないように注意

 

  財政部台北国税局によると、中華民国に在留する外国人で、課税年度内(1月1日から12月31日まで)に居留期間が合計90日を超える者(すなわち91日以上の者)は、中華民国所得税法第8条第1項第3号の規定に基づき、当国における勤労によって国外の雇用主から得た労務報酬(給与所得)も、中華民国源泉所得に属するため、その他所得と併せて、個人所得税の申告及び納税を行わなければなりません。

  本局の説明によると、一課税年度内に91日以上在留する外国人は、特殊な状況を除き、ほとんどが来台後、雇用主のために商務活動に従事したり、各種労務(商品の販売、市場調査、仕入れ、製品の検査又は技術サ-ビス等)を提供したりしています。その在留期間中、中華民国政府はその労務報酬を稼得するための労働環境を提供することで、当該外国人は各種公共施設を使用したり、中華民国政府からの保護を受けたりすることがあります。そのため、当該外国人には納税義務が生じるとしています。さらに、課税に関する国際慣例上、労務報酬(給与所得)の源泉がどこにあるのかという認定において、多くが労務提供地(勤務地)をその認定の基準にしています。

  本局では今月(9月)、課税年度中90日を超える外国人納税義務者に対して申告の有無を審査する予定があるため、申告する必要がある外国人納税義務者は、所得税法に基づき、規定通り申告し、ペナルティを科されないように注意するよう、本局の方で呼び掛けています。  

更新日期:113-04-12