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中華民国を源泉とする所得を有する外僑納税義務者は、所得税法に基づき、確定申告或いは申告納税を行わなければならない

 

  財政部台北国税局は以下の通り説明している。

  外僑納税義務者が所得税法第8条に定める中華民国を源泉とする所得を有する場合、その課税年度(1月1日から12月31日まで)における台湾居留日数を基づき、確定申告或いは申告納税を行わなければならない。

  また、台湾居留日数が183日未満の場合、その中華民国を源泉とする所得の源泉徴収については、源泉徴収義務者が取扱う。源泉徴収されない所得、例えば台湾滞在日数が90日を超え、役務を提供することにより海外雇用主から取得した役務報酬、家屋売却の財産取引による所得、家屋を個人に賃貸して取得した家賃収入、及びストックオプションの行使によるその他の所得などは、台湾出国前に申告納税を行わなければならない。当該年度の所得税申告期限までに台湾を出国しない場合、申告期限までに関連規定に基づき、申告納税を行わなければならない。台湾滞在日数が183日以上、且つ当年度の所得が課税基準に達している場合、翌年5月31日までに外僑綜合所得税確定申告書を記入し、居留地国税局に当該年度の綜合所得税確定申告を提出しなければならない。但し、年度途中に台湾を出国する場合、出国するまでに当年度の所得税確定申告を行わなければならない。

  また、租税の公平性を守るため、規定に基づく綜合所得税の申告納付を行っていない外国籍の者に対して、未申告査定作業を行う。申告納税や確定申告義務を持つ外僑が期限内に申告しなかった場合は、速やかに期限後申告をして、利息を加算した税金を追加納付しなければならない。税務機関より過少申告や申告漏れを発覚された場合は、処罰されることになりかねない 。

 

(連絡先:服務科廖股長;電話2311-3711内線1130)

更新日期:113-04-08