個人が「文化創意産業発展法」第27条の2の規定に基づき、現金を用いて設立から2年未満で文化部の認定を受けた国内の高リスク革新創業会社、有限責任事業またはプロジェクトに投資し、同一の会社・事業またはプロジェクトに対する当該年度の投資額が50万元に達し、かつ当該会社(事業)の新規発行株式(出資額)を取得し、又は当該プロジェクトに2年間投資した場合、投資額の50%を限度として、株式の保有期間又はプロジェクト投資期間が2年満了した年度の個人総合所得総額から控除することができます。当該個人が同一年度において本項の投資金額控除と他の法令に基づく投資金額控除の優遇を併せて適用する場合、当該年度の控除総額は300万元を上限とします。(国税局が発行する「個人投資総合所得総額控除証明書」を添付する必要があります。)