在留外国人は居留期間中には国内での労務を提供するする場合、国外の雇用主から得た労務報酬は国内の労務所得として申告しなければなりません。国外の雇用主から得た労務報酬については、当地の税務機関が発行した証明書、公証人または公認会計士(ライセンスの添付が必要です)による発行した書類に基づき、居留地所轄の国税局に申告し、申告当年度国税局が認可した為替レートにより新台湾元に換算替えます。
2025年度の為替レートは以下のとおり:
| 米ドル 31.1445 |
香港ドル 3.9173 |
カナダドル 22.2125 |
| 日本円 0.2061 |
韓国ウォン 0.0189 |
ユーロ 35.0466 |
| オーストラリアドル 20.0283 |
英ポンド 40.9416 |
シンガポールドル 23.8091 |