1. 個人所得基本税額への算入すべき有価証券は
(1) 非証券取引所で上場する会社或いは非証明会社販売する公募又は私募の株式、新株引受権証券証書、引受済み株式証書とその権利を証明する証書。ただし、中央目的管轄機関が認定されたハイリスクのスタートアップ企業が公募若しくは私募する株式を取引する時点は会社成立未満5年の場合は対象外です。
(2) PEファンドの受益証券です。
2. 個人所得基本税額への算入すべき有価証券取引所得の計算式は下記であります:
有価証券取引所得=収入注— 取得原価注
注:取得原価を提出できる場合は、当該取得原価が個別法或いは加重平均法で計算します;そうでなけらば、一年目と以後の所得は加重平均法で認定します。
3. 当該年度に有価証券売却損失がある場合、控除する規定は下記です:
(1) 有価証券売却損失がある場合、当年度の有価証券取引所得から控除することができます、但し、実際売却価額と取得原価として所得と損失を計算することに限ります。
(2) 当該年度に控除できる有価証券取引所得はない或いは不足の場合、売却損失を発生する年度の翌年から3年以内、税務機関から発行する損失証明を添付して、有価証券取引所得から控除することができます。控除できる金額は、実際売却価額と取得原価として当該年度の有価証券取引所得に限ります。