中華民国内に居住する外国人における綜合所得税納付すべき税額の計算方法については、個人綜合所得総額から免税額、控除額と基本生活費差額を差し引き後の金額が綜合純所得になり、そして、規定する税率により、納付すべき税額を計算します。2025年度の免税額、控除額と基本生活費差額は:
- 免税額:納税義務者本人、配偶者および扶養親族は一人当たり97,000元(台湾元、以下同)、満70歳の納税義務者本人、配偶者および扶養親族は一人当たり145,500元になります。
- 控除額:納税義務者は標準控除または列挙控除のいずれかを選択した上で、特別控除適用し、課税所得を計算します。
(1) 標準控除額(控除金額は身分別により相違があり)独身の方は131,000元控除できます。夫婦合算申告の場合は262,000元控除できます。
(2) 列挙控除については、下記の5種類があります。
①寄附金控除:総所得金額の20%限度として控除ができます。ただし、国防、政府、軍隊の慰問又は古跡を目的とした寄附金については控除額の上限はありません。
②保険料控除:全民健康保険の保険料は限度がありませんが、その他の保険費、一人当たりの控除額は24,000元を限度とします。
③医療費控除:事実により認定。
④災害損失:事実により認定。
⑤住宅借入金利息控除:中華民国国内にある自用住宅に係る住宅借入金の利息については、300,000元を限度とします。ただし、貯蓄投資特別控除の対象となる利息所得申告している場合は当該利息所得を控除した後の金額を住宅借入金等特別控除額とします。
(3) 特別控除額:
①財産取引損失控除額:当該課税年度中の資産譲渡による所得額を超えることはできません。
② 貯蓄投資特別控除額:270,000元を限度として、全額控除することができます。
③ 障害者特別控除額:一人につき毎年218,000元になります。
④ 教育費特別控除額:納税義務者の子供は一人につき25,000元を限度として控除できます。
⑤幼児学前特別控除額:納税義務者が6歳以下の子供を扶養する場合は第一子は150,000元を控除することができ、第二子以降の子供は一人当たり225,000元を控除することができる。
⑥長期介護(ロング・ターム・ケア)特別控除額:納税義務者、配偶者又は扶養親族は「中央衛生福利主管機關」(台湾の厚生労働に係る主務機関)より公告された身体障害者及び精神障害者の長期介護条件に一致する場合、1 人当たり毎年 180,000 元を控除することができます。
⑦家賃支出特別控除額:納税義務者、その配偶者および被扶養者である直系親族は国内に営業用又は業務用ではない自己居住用家屋を賃借し、実際に支払った賃料から政府の補助金を差し引いた部分は一世代につき180,000元限度として控除できます。180,000元に満たない場合は、実際に支払った家賃額から政府の補助金相当額を控除した金額を限度とします。
国内居住者が課税年度中に出国し、当該年度に再入国しない場合については、免税額、標準控除額及び基本生活費を、居留日数の全年日数に対する比率によって算出します。
- 基本生活費差額:
公告により定められた2025年度の1人当たり基本生活費213,000元に納税義務者、その配偶者及び申告上の被扶養親族の人数を乗じて算出した基本生活費の総額が所得税法による綜合所得総額から免税額、一般控除額、貯蓄投資特別控除額、障害特別控除額、教育費特別控除額、幼児学前特別控除額、長期介護特別控除額と家賃支出特別控除額(以下基本生活費比較項目といいます) の合計金額を超える部分は納税義務者の綜合所得総額から控除することが可能です。
中華民国内居住者2025年度累進課税早見表:
| 2025年度累進課税早見表 |
| 純所得 | 稅率 | 控除額 | 納付すべき稅額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 590,000 | × | 5% | - | 0 | = | |
| 590,001 ~ 1,330,000 | × | 12% | - | 41,300 | = | |
| 1,330,001 ~ 2,660,000 | × | 20% | - | 147,700 | = | |
| 2,660,001 ~ 4,980,000 | × | 30% | - | 413,700 | = | |
| 4,980,001 ~ 以上 | × | 40% | - | 911,700 | = |