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FAQ9: 中華民国内に居住する外国人は控除できることはなんですか?

中華民国内に居住する外国人における総合所得税納付すべき税額の計算方法については、個人総合所得総額から免税額、控除額と基本生活費差額を差し引き後の金額が総合純所得になり、そして、規定する税率により、納付すべき税額を計算します。2023年度の免税額、控除額と基本生活費差額は:

  1. 免税額:外国人納税義務者本人、配偶者および扶養親族は一人当たり92,000元(台湾元、以下同)、満70歳の 外国人納税義務者本人、配偶者および扶養親族は一人当たり138,000元になります。
  2. 控除額:標準控除額または列挙控除額を選択後、特別控除額を差し引きます。

(1) 標準控除額(控除金額は身分別により相違があり)独身の方は124,000元控除できます。夫婦合算申告の場合は248,000元控除できます。

(2) 列挙控除額の規定する書類は、下記の6種類があります。
①寄附金控除:総所得金額の20%限度として控除ができます。ただし、国防に係る寄付金、政府、軍隊慰問のため寄付金及び古跡への献金については控除額の限度はありません。
②保険料控除:全民健康保険の保険料は限度がありませんが、その他の保険費、一人当たりの控除額は24,000元を限度とします。
③医療費控除:事実により認定。
④災害損失:事実により認定。
⑤住宅取得控除:中華民国内における住宅をかぎり、300,000元を限度とします。ただし、貯蓄投資特別控除額を申告した場合は差し引いた残高が控除額となります。
⑥家屋賃貸料:中華民国内における住宅をかぎり、一世帯につき、毎年120,000元限度として控除できます。ただし、住宅取得控除を申告した場合は、控除できません。

(3) 特別控除額:
①財産取引損失控除額は年度内の資産譲渡による所得額を超えることはできません。
② 貯蓄投資特別控除額:270,000元を限度として、全額控除することができます。
③ 障害者特別控除額:一人につき毎年207,000元になります。
④ 教育費特別控除額:納税義務者の子供は一人につき25,000元を限度として控除できます。
⑤幼児学前特別控除額:納税義務者が5歳以下の子供を扶養する場合は一人につき120,000元を控除できます。
⑥ 長期介護(ロング・ターム・ケア)特別控除額:納税義務者、配偶者又は扶養親族は「中央衛生福利主管機關」(台湾の厚生労働に係る主務機関)より公告された身体障害者及び精神障害者の長期介護条件に一致する場合、1 人当たり毎年 120,000 元を控除することができます。

国内居住者で課税年度中に出国してその後再入国しない者については、免税額、標準控除額及び基本生活費は、居留日数の全年日数に対する比率によって算出します。

  1. 基本生活費差額:
    2023年度基本生活費の202,000元に納税義務者本人、配偶者及び扶養親族の人数を掛けた総額が所得税法による綜合所得総額から引ける免税額、一般控除額、貯蓄投資特別控除額、障害特別控除額、教育費特別控除額、幼児学前特別控除額、長期介護特別控除額の合計金額(つまり基本生活費比較項目の合計数) を超過する部分は納税義務者の綜合所得総額から控除することが可能です。

中華民国内居住者2023年度累進課税早見表:

2023年度累進課税早見表
純所得   稅率   控除額   納付すべき稅額
0~560,000 ×  5% 0 =  
560,001~1,260,000 ×  12% 39,200 =  
1,260,001~2,520,000 ×  20% 140,000 =  
2,520,001~4,720,000 ×  30% 392,000 =  
4,720,001以上 ×  40% 864,000 =  
更新日期:113-04-12