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FAQ32: 「個人所得基本税額申告書」に記入すべき、該当する申告単位は何ですか?

下記のいずれか条件に該当する申告者は、「個人所得基本税額申告書」に記入する必要はありません。

  1. 所得税法の規定による中華民国国外に居住する個人。
  2. 「総合所得税」申告に際し、投資控除奨励の優遇措置を適用されず、且つ「海外所得」、「特定保険給付」、「有価証券の取引所得」及び「現金以外の寄付の控除額」など「基本所得額」に算入すべき所得がない場合。
  3. 上記の「基本所得額」に算入すべき所得があるが、申告単位毎の「基本所得額」がNT$670万元以下の場合。

「所得基本税額条例」に基づき、上記にいずれも該当しない申告者は、「個人所得基本税額申告書」に記入し、「基本税額」を申告しなければなりません。

注:被支配外国法人(以下はCFCと言う )税制が2023年1月1日から施行され、申報世帯の構成員が低税率区域内の関連会社に直接または間接的に投資している場合は、「個人及其關係人持股明細表」を参照し、CFC制度の適用の有無を確認するべきです。なお、個人およびその関係者が、低税率区域内の関連企業の50%以上の資本を直接的または間接的に保有しているまたはそれを支配できるの場合には、「個人及其關係人持股明細表」(付表-個人及其關係人結構圖を含め)と綜合所得稅申告書を同時に提出する必要があります。 また、納稅者本人、その配偶者及び二親等以内の親族が2023年12月31日で直接的に10%以上のCFCの資本を保有しているまたは当年度で保有している10% 未満のCFCの資本を損失が発生し、翌年以降に損失控除を適用したい場合は「個人受控外國企業(CFC)營利所得計算表」および関連書類も添付する必要があります。 

更新日期:113-04-12