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FAQ4: 給与所得とは?

給与所得は職務上に得る各種の所得といいます。その中に給料、ボーナス、賃金など各種の手当を含まれます。ただし、「中華民国内に居住していない個人(非居住者)」は一課税年度において、中華民国内での居住日数が90日以下の場合、国内での労務として国外の雇用主から得た賃金は含みません。

中華民国の国内において給与所得を有する在留外国人は、薪資所得特別扣除又は必要経費の列挙を選んで、差し引くことができます。

(1) 「薪資所得特別扣除」(給与所得控除):給与所得を受けている者は1人につき207,000元を控除できる。給与所得が207,000元に達しない者はその給与所得分につき全額控除します。

(2) 必要経費:納税義務者が負担し、労務を提供するより業務用衣類、教育研修費、業務用器具と3 項目の支出に関する必要経費に限定されます。申告するとき、「個人薪資費用申報表」と証明書類などは必要です。

(3) 前項(2)より計算された給与所得は、所得税法第15条で配偶者と合算申告又は第17条で純所得を計算する場合、(1)の給与所得特別控除には適用されません。

外国人専門人材の採用および雇用法第20条によると、2018年度から、専門職従事者及び条件に合った外国の専門人材は初めて183日間滞在して年収300万元以上の課税年度から5年以内、滞在満183日課税年度の年収300万元超える部分の半分は、総合所得税の課税を免除しています。課税年度は所得基準所得税法第12条第1項第1款に定められている海外所得を規定したもので、基本所得額を記入して基本税額を算出する必要はありません。外国の専門人材の租税優遇年度は最初適用する年度から5年以内に限られます。申告に際しては外国特定専門人材に対する所得控除請求書及び関連証明書類を同封しなければなりません。

更新日期:113-04-12