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FAQ21: スタートアップ企業、バイオ医薬品産業企業または文化創意産業への投資について、個人の綜合所得税から控除できる金額の取扱いはどのように定められていますか?
  1. 個人が「産業創新条例」第23条の2の規定に基づき、設立後2年未満で中央目的主管機関が認可した国内の高リスクのスタートアップ企業に同一課税年度に現金で同じ企業に100万元を投資し、新規発行株式を2年間保有して、保有期間が満了するその年度の個人所得税から投資額の50%の限度として控除することができます。控除額は年間300万元に制限されています。(関係書類を添付しなければなりません)
  2. 個人が「バイオ医薬産業発展条例」第8条の規定に基づき、現金を用いて設立から同条第2項に規定する年限未満の未上場または非公開のバイオ医薬品產業企業に投資し、同一企業への当年度の投資額が100万元に達し新規発行株式を取得し、さらにその株式を3年間保有した場合、投資額の50%を限度として、保有期間満了後の3年目から2年間、個人の綜合所得総額から控除することができます。控除できる金額は、毎年最大500万元までです。(控除を受けるためには、国税局が発行する「個人株主投資綜合所得総額控除証明書」を添付する必要がある。)
  3. 個人が「文化創意産業発展法」第27条の2の規定に基づき、現金を用いて設立から2年未満で文化部の認定を受けた国内の高リスク革新創業会社、有限責任事業またはプロジェクトに投資し、同一の会社・事業またはプロジェクトに対する当該年度の投資額が50万元に達し、かつ当該会社(事業)の新規発行株式(出資額)を取得し、又は当該プロジェクトに2年間投資した場合、投資額の50%を限度として、株式の保有期間又はプロジェクト投資期間が満了した年度の個人総合所得総額から控除することができます。当該個人が同一年度において本項の投資金額控除と他の法令に基づく投資金額控除の優遇を併せて適用する場合、当該年度の控除総額は300万元を上限とします。(国税局が発行する「個人投資総合所得総額控除証明書」を添付する必要があります。)
更新日期:115-04-20