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FAQ37: 建物・土地の譲渡による所得税を計算する際、控除できることは何ですか?
  1. 原始取得原価:土地建物は値段交渉により取得の場合、且つ証明書類で原価を証明できる場合、その金額を土地建物の原始取得原価とします。相続、贈与により取得或いは原始取得原価を証明できない場合は、政府が公示した取引日の所属年月の「直近台湾地区の消費者物価総指数」で調整後の金額で相続、贈与時或いは取得時の土地建物の評定価格及び土地公告現值より認定します。
  2. その他の支出を証明書類で証明できる場合:土地建物を取得後から使用できる状態までに支払った必要な費用(例え:不動産取得税、印紙税、行政書士代、政府手数料、公証費、仲介費など)、土地建物地所有権の移転登記完了までに金融機関のローンによる利子、及び建物を取得後の使用期間内において、建物の価値或いは効率を増加でき、且つ二年以上消耗しない増置、改良或いは修理のため、支払った費用。
  3. 地方の税稽徴機関が土地税法施行細則第51条の規定により、承認した控除可能の土地改良費用の場合、土地増額税納付書又は免税証明書に記載されてある「改良土地費用」の金額で認定します。
更新日期:113-04-12