1. 房地合一新制に適用する個人の建物・土地の譲渡は分離申告です。建物・土地の譲渡日(建物使用権、予約販売住宅及び株式又は出資額では取引日)の翌日から起算して30日以内に、申告書に自ら記入の上、管轄機関まで申告してください。管轄機関は以下の順番に認定します。
(1) 申告時点に戸籍地の税務機関
(2) 申告時点に居留地の税務機関
(3) 建物.土地.建物使用権或いは予約販売住宅の予定地の税務機関
(4) 中央政府の所在地の税務機関
2. 該当する所得は年度所得の確定申告をする必要はありません。
3. 申告の際に添付すべき書類
(1) 個人建物・土地譲渡所得税申告書1部。
(2) 計算の結果、納付すべき税額が発生した場合は、納税済み納付書の正本も併せて添付する必要があります。
(3) 購入時及び売却時の売買契約書の写し(中国語:私契)。
(4) 取得原価及び必要経費の関連証明書類。
(5) その他の関連書類。