:::跳到主要內容
回首頁 網站導覽 ENGLISH 常見問答 雙語詞彙 RSS
  • 字級大小
:::
字體小 icon 字體中 icon 字體大 icon 將資訊分享到Facebook 將資訊分享Line 將資訊以Email轉寄 彈窗列印設定
FAQ14: 列挙控除額の中に、医療費控除の場合はどのような書類を添付しますか?

納税義務者本人、その配偶者および扶養親族における医療費については公立病院、全民健康保険の指定病院と診療所または財政部が認定した正確かつ完全な会計帳簿を備えた病院に支払った医療費に限り認められます。宛先が明記された領収書原本を添付し控除できますが、保険金·手当などの給付を受けた分については控除できません。海外医療費については、海外の公立病院、医療法人病院または公私立大学附属病院から発行する証明書類により控除します。

納税義務者本人、配偶者および扶養親族の中に自立生活ができない長期看護必要の方は、公立病院、全民健康保険の指定病院および診療所に支払った医療費が控除できます。

納税義務者、配偶または扶養親族が、衛生福利部の体外受精(いわゆる試験管ベビー)人工生殖技術補助制度に基づき、特約人工生殖医療機関で人工生殖医療を受けた場合は、当該医療費を医療費として列挙控除することができます。ただし、当該医療機関が公立病院または全民健康保険の特約医療機関に該当せず、かつ財政部より会計記録が完備かつ正確であるとの認定を受けていない場合においても、当該療程が中央または地方主管機関の補助対象として核定されたときは、その核定後に支払った医療費について同様に取り扱います。

控除額は、政府補助金および保険給付額を控除した後の実際負担額とします。なお、人工生殖医療機関が発行した医療費領収書原本、ならびに補助金核定通知書または補助金受領証明書の写しを添付する必要があります。

更新日期:115-04-20