納税義務者が扶養する子女は中華民国教育部の認可を受けた大学または短期大学に在学している場合、当該学費は一人あたり25,000元限度として控除できます。当該学費は25,000元未満の場合、実際に支払った金額をもって控除します。ただし、空中大学、空中専門学校、高等専門学校の前3年在学する者または政府の補助金を受ける者は控除を受けることはできません。
教育学費特別控除の適用が受けられる場合は学費納付書の控え又は納付証明書類を添付する必要があります。
納税義務者が扶養する子女は中華民国教育部の認可を受けた大学または短期大学に在学している場合、当該学費は一人あたり25,000元限度として控除できます。当該学費は25,000元未満の場合、実際に支払った金額をもって控除します。ただし、空中大学、空中専門学校、高等専門学校の前3年在学する者または政府の補助金を受ける者は控除を受けることはできません。
教育学費特別控除の適用が受けられる場合は学費納付書の控え又は納付証明書類を添付する必要があります。