納税義務者が扶養する子女は中華民国教育部が認可する大学や専門学校に就学している場合の学費、一人あたり25,000元限度として控除できます。25,000元未満の場合、実際の支給金額として控除します。ただし、空中大学、空中専門学校、高等専門学校の前3年在学する者および政府の補助金を受ける者は控除を受けることはできません。
教育学費特別控除の適用が受けられる場合は学費納付書の控え又は納付証明書類を添付する必要があります。
納税義務者が扶養する子女は中華民国教育部が認可する大学や専門学校に就学している場合の学費、一人あたり25,000元限度として控除できます。25,000元未満の場合、実際の支給金額として控除します。ただし、空中大学、空中専門学校、高等専門学校の前3年在学する者および政府の補助金を受ける者は控除を受けることはできません。
教育学費特別控除の適用が受けられる場合は学費納付書の控え又は納付証明書類を添付する必要があります。