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紹介

個人の建物・土地の譲渡による所得税の申告について

 

一、建物・土地の譲渡による所得税の徴収対象者

2016年1月1日から、次に掲げる建物、建物及びそこに位置する土地、或いは法律により建設許可を取得可能な土地(以下は建物・土地という)に係る譲渡取引については、新たな規定により申告しなければならない。

(一) 2016年1月1日以降に取得した建物・土地。

(二) 2016年1月1日以降に取得した地上権建物。

2021年7月1日から次に掲ける建物・土地も新たな規定により申告しなければならない。

(一) 2016年1月1日以降に、地上権方式により設定登記取得した建物使用権或いは予約販売住宅。

(二) 個人は直接又は間接で株式或いは出資額が50%以上占める企業を売り、その企業の資産は株式又は出資額の50%以上が中華民国境内の建物・土地で構成されている。 

 ※ 建物・土地の譲渡は各別にしても合併にしても、上記の条件を満たす者は新たな課税範囲である。

二、建物・土地の譲渡による所得と課税所得の計算について

(一) 建物・土地の譲渡による所得

  1. 一般的な取引により取得した建物・土地:
    建物・土地の譲渡による所得=譲渡時の成約価額-取得原価-取得、改良及び移転による生じた費用
  2. 相続・受贈により取得した建物・土地:
    建物・土地の譲渡による所得=譲渡時の成約価額-相続・受贈時の建物の評定現在価値及び公表している土地公告現値から、政府が公表している消費者物価総指数による調整後の金額-取得、改良及び移転による生じた費用

(二) 課税所得=建物・土地の譲渡による所得-土地税法の規定により計算した土地の増値総額

三、建物・土地の譲渡による所得税の税率

1. 居住者

保有期間 税率
2 年以内 45%
2 年超5 年以内 35%
5 年超10 年以内 20%
10 年超 15%
自己居住用の建物・土地に係る優遇税制に適用するもの※
  1. 課税所得400万元以下:免税
  2. 400万元以上の部分:10%

※ 個人又はその配偶者、未成年子女が該当する建物・土地にて戸籍を登録し、且つ当該建物に満6年以上連続して居住していること。該当する建物・土地の譲渡前6年以内の期間において、賃貸に出す、営業に供する、又は業務の執行で使用する状況がないこと。6年以内1回に限ります。

2. 非居住者

保有期間 税率
2 年以内 45%
2 年超 35%

四、 申告手続

建物・土地の譲渡による所得は個人を申告単位とする。申告が免除される状況に合致する場合を除き、取引所得又は損失について、納税すべき税額の有無を問わず、一律に申告手続が必要である。各取引ごとに区分して申告する必要があるが、年度綜合所得税に総合して確定申告をする必要はない。

建物・土地の譲渡日の翌日から起算して30日以内に、申告書を自ら記入し、契約書の写し及びその他関連書類を添付して、管轄機関まで申告する。管轄機関は以下の順番に認定する。

(一) 申告時点に戸籍地の税務機関

(二) 申告時点に居留地の税務機関

(三) 建物、土地、建物使用権或いは予約販売住宅の予定地の税務機関

(四) 中央政府の所在地の税務機関

五、罰則

(一) 期限切れ申告:3,000元以上30,000元以下の過料を科する。納めるべき税額がある場合は、法によって追徴するほか、税額の3倍以下の過料を科する。前述の過料が同時に生じた場合は、金額の重い方で科する。

(二) 申告していながら期限内に税金を納めない場合は、毎三日に1%の滞納金を追徴する。又、30日以上超えた場合は強制執行に移送する。

(三) 申告漏れ及び過少申告:その所得分の税額の2倍以下の過料を科する。

更新日期:112-04-10