納税義務者本人、配偶者および扶養親族の各種の所得は、納税義務者が同一申告書により、申告しなければなりません。その税額の計算は次に掲げる三つの方式であります:
- 納税義務者本人、配偶者及び扶養親族の各種所得を併せて税額を計算します。
- 本人あるいは配偶者の給与所得については分離計算し、その他の所得を併せて計算します。分離計算する方の「免税額」の控除が分離計算する方の給与所得から控除します。其の他各種の所得と控除額は、全て納税義務者が申告しなければなりません。
- 本人あるいは配偶者の各種所得については分離計算してから、納税義務者が合算申告します。各種所得を分離計算する方の免税額、財産取引損失控除額、貯蓄投資特別控除、障害者控除および長期介護特別控除は各種所得を分離計算する方の各種所得から控除します。貯蓄投資特別控除は27万元限度として、納税義務者と被扶養親族の貯蓄投資特別控除額が限度内所得から先に控除します。差し引いて残った金額は、分離計算する方の所得から控除します。
納税義務者、配偶者及び扶養親族が投資した会社、合作社及びその他の法人から取得した1998年度及びそれ以降の年度の配当金や利益剰余金については、2018年度からはその配当金及び利益剰余金の合計額で8.5%の抵減税額を算出し、当該年度綜合所得税から抵減することが可能です。一世帯は毎年合計80,000元を限度とします。
前述の配当金及び利益剰余金合計額について、 納税義務者は28%の税率で税額の分離計算を選択することが可能です。この場合、前述の税額計算や抵減は適用されません。
各申告者の所得及び控除項目の相違があるので、試算後、どの方式で申告するのを決めることができます。外僑総合所得税電子申告システムを使うことをお勧め、一番有利な計算方法を自動的に算出します。