下記三点から説明します:
- 所得税法第15条の規定に基づき、民法第1010条第2項共同生活の維持は困難があり、六ヶ月以上同居してない、及び第1089条の1六ヶ月以上共同生活継続してない或いは保護令を受ける方を除き、その配偶者の所得は納税義務者が同じ申告書に記入し合併申告すべきです。納税義務者本人或いは配偶者の給与所得若しくはその他の所得については分離計算することができますが(十.を参照)、合算申告全て納税義務者が合併申告しなければなりません。納税義務者及びその配偶者が同一の居住地に居住していない場合には、納税義務者又はその配偶者のいずれか一方が、他方の所得を自己の所得に合算し、その居住地を管轄する税務署において合併申告を行うことができます。
- 中華民国源泉所得を有する中華民国内に居住していない個人 (非居住者)、その配偶者は中華民国内に居住する個人(居住 者)を属している場合、中華民国内に居住していない個人(非居住者)の所得は非居住者の税率より自ら申告するあるいはその配偶者と合算し申告することが選択できます。
- 課税年度中結婚または離婚した場合、該当年度の所得税については配偶者別々に申告するが、又は合算して申告するが選択できます。合算申告する場合には結婚証明書の添付が必要です。なお、同一年度において扶養親族として重複して申告することができません。双方は協議の上、実際に扶養している方が申告するものとします。
上述した三つの種類を除き、外僑居住者、その配偶者及び扶養親族の中華民国源泉所得の各類別所得は納税義務者が同一の申告書に記入して合併申告しなければなりません。