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FAQ27: 国外にて納付済みの税額は、中華民国内での所得税低減できますか?さらに、中華民国内で納付済みの所得税は、海外で低減できますか?

現行の中華民国所得税法によりますと、国外にて納付済みの税額は、中華民国内での所得税低減はできません。

中華民国内で納付済みの所得税は、海外で低減できるかどうかは、納税義務者自ら他国の税務機関に問い合わせてください。他国の税法に基づいて、他の国家で納付済みの所得税、海外で低減できる場合は、財政部台北、高雄国税局、または各国税局の分局にて納税証明書を申請することができます。

更新日期:113-04-12