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FAQ7: 「中華民国内に居住する個人(居住者)」及び「中華民国内に居住していない個人(非居住者)」は、どのように所得税を申告・納税すればいいですか?
  1. 「中華民国内に居住する個人(居住者)」は、中華民国源泉所得(すなわち、中華民国内で取得した各種の所得、及び中華民国内で労務を提供したことにより、国外雇用主から支給を受ける労務報酬等)がある場合、毎年5月31日までに確定申告書に記入し、昨年度の総合所得金額総額並びに免税額及び控除額を申告します。さらに、免税額、控除額及び基本生活費差額を控除した後の課税所得金額を累進税率に基づき所得税額を計算、申告期限までに公庫で当該所得税額を納付します。
  2. 「中華民国内に居住していない個人(非居住者)」は、中華民国源泉所得がある場合、その源泉徴収の種類所得に従い、源泉徴収義務者が源泉徴収を行います。源泉徴収の対象でない所得がある場合、確定申告期限までに規定税率に基づき申告・納税します。但し、確定申告期間が開始する前に出国するときは、出国までに申告しなければなりません。例として、ストックオプション所得等については、規定税率に基づき、申告・納税します。また、中華民国に滞在する個人が、一課税年度において中華民国内での滞在日数が91日以上であった場合、中華民国内で労務を提供し、国外雇用主から支給を受けた労務報酬については、自ら規定税率に基づき申告・納税しなければなりません。
更新日期:113-04-12