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FAQ23: 納税義務者と配偶者の一方が中華民国国民、もう一方が外国人居住者である場合、どこで確定申告しますか?

納税義務者と配偶者の一方が中華民国国民、もう一方が外国人居住者である場合には、納税義務者と配偶者の所得を合算して確定申告をする際、以下選択が可能です。中華民国国民を納税義務者とした場合、当該中華民国国民の戸籍所在地を管轄する国税局、当該国税局所属の分局又は稽徴所にて確定申告を行います。外国人を納税義務者とした場合、当該外国人の居留住所を管轄する国税局の外国人に関する業務を担当している部署にて確定申告を行います。なお、台北市に居留している場合は、台北市万華区中華路1段2号にある台北国税局外僑股にて確定申告を行います。いずれの場所で確定申告を行うとしても、納税義務者と配偶者で合算した一通の確定申告書一式を作成しなければなりません。

更新日期:113-04-12