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FAQ42: 個人が規定の通りに房地合一新制に適用する建物・土地の譲渡が申告しない結果は何ですか?

結果について下記の3つである:

  1. 規定の通りに申告しない場合は3,000元以上30,000元以下の過料を科します。納めるべき税額がある場合は、法によって追徴するほか、税額の3倍以下の過料を科します。前述の過料が同時に生じた場合は、金額の高いほうで科します。
  2. 申告していながら期限内に税金を納めないが、建物・土地の譲渡日の翌日から起算して30日までに納付する場合は、毎三日に1%の滞納金を追徴します。30日以上超えた場合は強制執行に移送します。
  3. 規定の通りに申告したが、実際の所得額を申告しない場合は、法に従い税務機関は納付すべき税金を徴収するほか、税額の2倍以下の過料を科します。
更新日期:113-04-12