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申告

一、どんな場合に建物・土地の売買による所得税を申告すべきですか?

(一) 2016年1月1日から、個人が次に掲げる建物、土地及び建物使用権(以下「建物・土地」という。)に係る譲渡取引については、申告が免除される状況に合致する場合を除き、取引所得又は損失について、納税すべき税額の有無を問わず、一律に申告手続が必要になります。

  1. 建物の売買、建物及びそこに位置する土地の売買、或いは法律により建設許可を取得可能な土地を売買する際、次に掲げる条件のいずれかを満たすもの。
    (1)2016年1月1日(1月1日を含む)以降に取得した建物・土地。
    (2)2014年1月2日(1月2日を含む)以降に取得し、保有期間が2年以内の建物・土地。
    建物の範囲については、農業発展条例に従って申請し、建築した農場の建物を除きます。
  2. 2016年1月1日(1月1日を含む)以降に、地上権方式により設定登記取得した建物使用権。

(二) 次に掲げる条件のいずれかを満たす場合は、建物・土地を売買する際、申告が免除されます。

  1. 農業発展条例第37条及び第38条の1の規定により、土地増価税の免税申請を行うことが可能な土地。
  2. 政府により収用された、又は収用される前に先行して価格協議を行なった土地及び当該土地の改良物。
  3. 収用される前に所有権を移転された、都市計画法に指定される公共施設の保留地。

二、個人の建物・土地の譲渡による所得税の申告単位は何ですか?

建物・土地を譲渡する所有権者の個人を申告単位とします。各取引ごとに区分して申告する必要がありますが、個人の年度所得総額に総合して確定申告をする必要はありません。

三、いつ申告しますか?

建物・土地の譲渡日(Fに基づき認定)の翌日から起算して30日以内に、申告書に自ら記入の上、Eに記載する関連書類を添付し、国税局へ申告する必要があります。

四、どこで申告しますか?

(一) 納税義務者が中華民国内に居住する個人(居住者)の場合:申告時点における戸籍所在地、又は居留証に記載する居留住所を管轄する国税局まで申告して下さい(台北市や高雄市に居住する外国人は、それぞれの総局にある外僑股(外国人・華僑税務課)にて申告を行って下さい)。

(二) 納税義務者が中華民国内に居住する個人以外(非居住者)の場合:譲渡した建物及び土地が位置する所在地を管轄する国税局まで申告して下さい(管轄する国税局が台北市や高雄市の外国人は、それぞれの総局にある外国人・華僑税務課(中国語:外僑股)にて申告を行って下さい)。

五、申告の際に添付すべき書類は何ですか?

(一) 「個人建物・土地譲渡所得税申告書」1部。申告書には納税義務者による署名又は捺印が必要です。代理人に委託して申告する場合、代理人による署名又は捺印も必要となります。計算の結果、納付すべき税額が発生した場合は、納税済み納付書の正本も併せて添付する必要があります。

(二) 不動産又は建物使用権の購入時及び売却時の売買契約書の写し(実際の売買価額を記載した契約書、中国語:私契)。

(三) 取得原価及び必要経費の関連証明書類及びその他関連書類。

六、「取引日」はどのように認定しますか?

(一)建物・土地:譲渡する建物・土地の所有権移転登記が完了した日を「取引日」とします(例:甲が2016年(民国105年)8月1日に建物・土地の所有権移転登記を完了した場合、同年の8月31日までに国税局に申告する必要があります)。但し、次に掲げる状況の場合は、下記の通り「取引日」を認定します。

  1. 強制執行により取得した建物・土地について、所有権の移転登記前に既に所有権を移転している場合、落札者が権利移転証書を取得した日を取引日とします。
  2. 建物所有権の登記(建物総登記)ができない建物(例えば法に準拠しない建物)を譲渡する場合、譲渡契約の締結日を取引日とします。

(二) 建物使用権:使用権の権利移転日とします。

七、「取得日」はどのように認定しますか?

原則として、所有権の移転登記の完了日を建物・土地の取得日とします。建物使用権の場合は、権利の移転日を取得日とします。

八、「保有期間」はどのように計算すべきですか?

建物・土地の保有期間は、上記G、で説明している「取得日」からF、で説明している「取引日」までの期間を計算します。但し、次に掲げる状況の保有期間については、下記の通り計算します。

(一) 相続により取得した建物・土地:保有期間=個人の保有期間+被相続人の保有期間。

(二) 遺贈により取得した建物・土地:保有期間=個人の保有期間+遺贈者の保有期間。

九、建物・土地の譲渡による所得額(または損失額)と課税所得はどのように計算しますか?

(一) 建物・土地の譲渡による所得額(または損失額)=譲渡時の成約価額-控除可能な取得原価及び費用。

(二) 課税所得=建物・土地の売買による所得額-取引日前3年以内の建物・土地の売買による損失額-土地税法の規定により計算した土地の増値総額。

(三) 控除可能な取得原価と費用:

  1. 控除可能な取得原価:
    (1)一般的な取引により建物・土地を取得し、且つ取得原価を証明する書類を提示する場合は、その金額を建物・土地の原始取得原価とします。相続・受贈により建物・土地を取得した場合は、相続・受贈時の取引日が属する年月に基づき、建物の評定現在価値及び公表している土地公告現値から、政府が公表している最新の「台湾地区の消費者物価総指数」(取引日が属する年月)による調整後の金額とします。
    (2)その他支出について証明書類を提示できる場合:建物・土地を取得してから使用可能な状態になるまでに支払った必要経費(例えば、不動産取得税、印紙税、行政書士手数料、政府手数料、公証費、仲介手数料など)、建物・土地所有権の移転登記完了までの期間における金融機関からの借入金利息、及び建物取得後の使用期間中に支出した、建物の価値又は機能効果が向上し、且つ2年以内にその効果を使い切ることのない価値増加、改良又は修繕費。
    (3)地方の徴税機関が土地税法施行細則第51条の規定により、控除を許可した土地改良費用については、土地増値税の納付書又は免税証明書に記載する「土地改良費用」(中国語:改良土地費用)の金額により認定します。
  2. 控除可能な費用:
    建物・土地の取得、改良及び移転のために発生した費用。例えば取引時に支払った仲介手数料、広告費、清掃費、運送費など必要な費用については、証明書類を提出した上で控除することが可能です。費用の証明書類を提示せず、又は証明書類上の金額が成約価額の5%未満の場合は、成約価額の5%に該当する費用を控除することが可能です。土地税法の規定により納付した土地増値税、又は建物・土地取得後の使用期間内に支払った建物税、地価税、管理費、清掃費及び金融機関の借入金利息などは、費用として控除できません。

十、「建物・土地の譲渡による損失」はどのように申告しますか?

2016年1月1日より、個人が「房地合一」の新制度に適用される建物・土地を売買する場合、その譲渡による損失を申告し国税局が査定した後、該当する欠損金額については、譲渡日以降3年以内にほかに新制度で売買した建物・土地の利益から控除することが可能です。欠損金の繰越控除を申告する際は、国税局が査定した損失金額の査定通知書を添付してください。

十一、「自己居住用の建物・土地に係る優遇税制」の適用条件はどのようなものですか?「自己居住用の建物・土地に係る免税額」はどのように計算しますか?

(一) 個人が建物・土地を譲渡する際、次に掲げる条件を満たす場合、「自己居住用の建物・土地に係る優遇税制」を適用することが可能です。

  1. 個人又はその配偶者、未成年の子女が自己居住に該当する建物・土地にて戸籍を登録し(戸籍登録済みの戸籍謄本の写しを添付して下さい)、且つ当該建物に満6年以上連続して居住している場合。
  2. 自己居住に該当する建物・土地の譲渡前6年以内の期間において、賃貸に出す、営業に供する、又は業務の執行で使用する状況がない場合。
  3. 個人とその配偶者及び未成年子女が自己居住に該当する建物・土地の譲渡前6年以内の期間において、「自己居住用の建物・土地優遇税制」を適用したことがない場合。

(二) 「自己居住用の建物・土地免税額」:課税所得が400万元以下の場合、所得税を免除し、免税額は課税所得と同額になります。課税所得が400万元を超える場合、免税額は400万元とし、超過部分については10%の優遇税率で納付すべき税額を計算します。

十二、自己居住用の建物・土地の再購入に係る税額控除はどのようなものですか?どのような証明書類を添付する必要がありますか?

(一) 個人が新たに自己居住用の建物・土地を購入し、旧自己居住用の建物・土地を売却した場合、購入してからの売却、又は売却してからの購入を問わず、売却日と再購入日(建物・土地の移転登記の完了日又は建物使用権の取引日)との間が2年以内で、仮に当該個人又はその配偶者、未成年の子女が該当する新旧の自己居住用の建物・土地に戸籍登録を済ませ居住し、且つ旧自己居住用の建物・土地は売却前1年以内に、賃貸に出す、営業に供する、又は業務の執行で使用する状況がない場合、自己居住用の建物・土地の再購入の税額控除又は税金還付の優遇適用を申請することが可能です。

  1. 購入後の売却の場合は、建物・土地の所得税を申告する際、再購入価額が売却価額に占める割合で控除税額を計算します。納付すべき税額を限度額として控除することが可能です。
  2. 売却後の購入の場合:再購入の自己居住用の建物・土地移転登記日、又は建物の使用権取引完了の翌日から5年以内に、再購入価額が売却価額に占める割合に基づき申請し、建物・土地を売却する時に納めた所得税の還付金額を計算します。

(二) 一方の配偶者が自己居住用の建物・土地を売却し、他方の配偶者の名義で再購入する場合にも適用します。 

(三) 提出すべき証明書類:新旧の自己居住用住宅にて戸籍登録済みの戸籍謄本の写し、自己居住用の建物・土地の売買契約書、代金の領収書の写し、新旧建物・土地の所有権の権利証の写しなど。

(四) 再購入の自己居住用の建物・土地につき、再購入後5年以内に、他の用途へ変更、又は売却する場合、1回目の再購入時に控除又は還付された税金につき、国税局が追納を行います。

十三、税金はどのように納付しますか?

(一) 次のいずれかの方法により納付して下さい。

  1. 現金:
    (1)金融機関(郵便局を除く)をご利用になる場合:財政部のホームページ(https://www.etax.nat.gov.tw/)で自らバーコード付の納付書を作成しプリントアウトしたもの、又は国税局に用意してある納付書(25G)をご利用下さい。現金に納付書を添えて、金融機関で納付して下さい。金融機関で納税後、領収書を申告書に添付の上、申告して下さい。
    (2)コンビニエンスストアをご利用になる場合:納税額が2万円以下の場合は、財政部のホームページ(https://www.etax.nat.gov.tw/)でバーコード付の納付書を作成しプリントアウトしたもの利用し、現金に納付書を添えて、7-11、FamilyMart、Hi-Life、OKなどのコンビニエンスストアで税金を納付することが可能です。納税後、領収書を申告書に添付の上、申告して下さい。
  2. 為替手形:財政部のホームページ(https://www.etax.nat.gov.tw/)で自らバーコード付の納付書を作成しプリントアウトしたもの、又は国税局に用意してある納付書(25G)をご利用下さい(手形の表の受取人の欄に「納税限定」(限繳税款)を記入し、振出日は申告期限内の期日を記入して下さい。また、振出人が納税義務者でない場合、納税義務者が手形の裏に裏書をする必要があります)。申告の際には、すでに金融機関で提出した為替手形と引き換えの納税領収書を提出して下さい。
  3. ICチップ付きデビットカードを利用したインターネット経由で納税する場合:インターネットで、本人名義又は他人名義でのICチップ付デビットカードを経由して税金を納付できる金融機関より発行されたICチップ付デビットカードをご利用下さい。カードリーダー(公的個人認証サービスに基づく電子証明書用(自然人憑証)のICカードリーダーライタと同一のもの)をセットアップして、「個人の建物・土地譲渡に係る所得税の電子申告」の納付システム、又はインターネットの納付サービスサイト(https://paytax.nat.gov.tw/)を経由し、税金を振り込んで下さい。ICチップ付デビットカードを経由したインターネットでの税金納付の金融機関に関わる問い合わせは、上記サイトでお調べ下さい。

(二) 申告案件が税金還付の認定を受けている場合、国税局より直接還付小切手又は還付通知書を郵送いたします。 

 

ご不明な点やより多くの情報をお知りになりたい場合は、財政部のホームページ(https://www.mof.gov.tw/)から「房地合一」特設ページをご参照頂くか、又はフリーダイヤル0800-000321までお問い合わせ下さい。

「訳者注」在留日本人にとって、中国語による「個人房屋土地交易所得稅申報說明」の直訳だけでは分かりにくいところが多いと考えたので、日本語版には余分な説明も多く加えた。すなわち、いわゆる“意訳”と言えるが,あくまでも中文をもって正とすることに留意されたい。

更新日期:113-03-14