納税義務者、その配偶者および被扶養者である親族は中華民国内に営業用ではなく自己居住用家屋を賃借し、支払った賃料は、一世帯につき、毎年120,000元限度として控除できる。ただし、住宅ローンの利息を申告した場合は控除できません。添付すべき書類は下記のものである:
- 賃貸契約書および支払証憑(例:大家署名入りの受領証明書類、ATM振込明細書または銀行の送金証明)。
- 納税義務者、配偶者または被扶養者の直系親族のうちいずれかが賃借家屋の住所に実際に居住し、同住所の居住登記を済ませており、あるいは賃借している家屋が課税年度において、自己居住用であって営業や業務用でないことを誓約した文書。