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FAQ6: 所得税法に規定する「中華民国内に居住する個人(居住者)」または「中華民国内に居住していない個人(非居住者)」はどのように区分しますか?

「中華民国内に居住する個人(居住者)」とは、以下1.と2.のいずれかに該当する場合を指します。

1. 中華民国内に戸籍を有し、以下のいずれかに該当する場合。

(1) 一課税年度において、中華民国内での居住日数が31日以上です。

(2) 一課税年度において、中華民国内での居住日数が1日以上30日以下であり、その生活及び経済の中心が中華民国内にあることです。

上述する「生活及び経済の中心が中華民国内にある」とは、個人の家庭と社会関係、政治文化及びその他の活動における参加状況、職業、営業の所在地並びに財産の管理所在地等の要素を考慮すると、以下の原則を参考にし、総合的に判断します。

①全民健康保険、労工保険、国民年金保険又は農民保険等の社会福祉を受けています。

②配偶者又は未成年の子女が中華民国内に居住しています。

③中華民国内で事業の経営、業務の執行、財産の管理、雇用されて労務を提供している、または取締役(董事)、監査役(監察人)もしくは支配人(経理人)の職務に就いています。

④その他の生活状況及び経済的な利益が発生している状況により、生活及び経済の中心が中華民国内にあるとみなされます。

2. 中華民国内に戸籍がありませんが、一課税年度において、中華民国内での滞在日数が183日以上です。上記に該当しない個人については、「中華民国内に居住していない個人(非居住者)」になります。

更新日期:113-04-12