在留外国人は、課税年度(1月1日から12月31日まで)における在留期間の長短により、確定申告の時期が異なります。
- 台湾滞在日数が90日以下の場合
源泉徴収すべき所得については、源泉徴収義務者が源泉徴収を行いますが、確定申告の必要はないです。源泉徴収の対象外の所得があるときには、出国までに申告し納税しなければなりません。なお、当該年度の所得税確定申告期限までに出国しないときには、申告期限までに関連する規定に基づき、申告・納税しなければなりません。 - 台湾滞在日数が91日から182日までの場合
源泉徴収すべき所得については、源泉徴収義務者が源泉徴収を行います。源泉徴収の対象外の所得、及び中華民国内で労務を提供し、国外の雇用主から支給された労務報酬があるときには、出国までに申告し納税しなければなりません。なお、当該年度の所得税申告期限までに出国しないときには、申告期限までに関連する規定に基づき、申告・納税しなければなりません。 - 台湾滞在日数が183日以上の場合
当年度の所得が課税最低限に達しているときには、次年度の5月31日までに、外国人専用の所得税確定申告書に必要事項を記入し、居留住所を管轄する国税局に対し、昨年度の総合所得税確定申告を行います。但し、年度の中途に出国する場合には、出国までに当年度の確定申告を行わなければなりません。
確定申告期間は、翌年の5月1日から5月31日までです。(5月31日は祝日或いは休日に当たる時は、これらの日の翌日に延長します)期限前の数日間は申告者の人数が非常に多くなるため、早めの申告をお勧めします。